広報よこはま都筑区版 2023(令和5)年2月号 テキストデータ

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●隔月連載コラム 第5回
みんなで実践!3R夢(スリム)なつづき
ごみと資源について役立つ情報をお知らせするコラムです。

◆しない・させない不法投棄やポイ捨て!!
 道路や空き地に、ごみや自動車を捨てることは悪質な犯罪で、法律により罰せられます。不法投棄を見つけたら110番通報するか、区役所の資源化推進担当までご相談ください。
 また、「横浜市ポイ捨て・喫煙禁止条例」により、市内全域での歩きたばこ、空き缶やたばこの吸い殻などのごみのポイ捨てが禁止されています。
 特に、ポイ捨てされたプラスチックは河川等を通じて海に流れつき、海洋生物などの生態系に影響を及ぼすと言われています。

◆区役所では「不法投棄禁止」・「ポイ捨て禁止」の看板を配っております。不法投棄・ポイ捨て対策にご活用ください

◆不法投棄をされないために…
・普段から集積場所をきれいにしておく。
・人が立ち入れないよう柵をする。
・草を刈る。
などごみを捨てにくい環境を整備しましょう。

◆不法投棄をされてしまったら…
不法投棄物への対応は土地の所有者・管理者が行うことになります。
不法投棄をされてしまったら、資源化推進担当へ相談してください。

問合せ 資源化推進担当 電話 948-2241 ファクス 948-2239
問合せ 資源循環局都筑事務所 電話 941-7914 ファクス 941-8409
問合せ 都筑土木事務所 電話 942-0606 ファクス 942-0809


●都筑区に関する歴史コラム 第5回
都筑の平安仏
横浜市歴史博物館 花澤 明優美(はなざわ あゆみ)

 大棚町の清林寺(せいりんじ)には、平安時代後期、12世紀に造られた菩薩像が伝わっています。おだやかな表情や、ゆったりとした肉どりの体、静謐(せいひつ)な立ち姿は、いわゆる「定朝様」(じょうちょうよう)の特色を示します。11世紀前半の都で活躍した仏師(ぶっし)定朝が確立した様式は、木彫の新技法とともに日本各地に広まり、横浜市域にもそれを受けた平安後期の優美な仏像が残されています。清林寺の菩薩像もそのうちのひとつで、丁寧な表現から、本格的な仏師による製作とみられます。
 現在は清林寺本尊として菩薩像1軀(く)で安置されていますが、本来は三尊像(さんぞんぞう)の脇侍(きょうじ)のひとつとして製作されたものと考えられています。三尊像は、同じ大きさの2つの像(脇侍)をそれより一回り大きい像(中尊)の左右に並べた、3軀一組のものです。像高98センチメートルのこの菩薩像にふさわしい中尊となると、等身大ほどと想像できます。平安時代後期のこの地に、それだけの規模の三尊像を安置する寺院があったことを推測させる貴重な仏像です。

問合せ 横浜市歴史博物館 電話 912-7777 ファクス 912-7781

●都筑区の広報に関するアンケートにご協力ください
 今後のより良い広報のため、区役所の情報発信に関するアンケートを実施します。どのような手段で入手しているか、もっとこういった方法があったらなど、二次元コードの申請フォームから声をお寄せください。 二次元コード
・回答時間目安:2~3分
・回答期間:2月1日(水)~28日(火)

問合せ 広報相談係 電話 948-2222 ファクス 948-2228

●市街化調整区域での建築にご注意を!
市街化調整区域内では原則、建築することができません!

 横浜市は市内全域が都市計画法に基づく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」のどちらかに指定されています。市街化調整区域内では、農家住宅などを除き、許可なく建築することができません。

市内の約4分の1が市街化調整区域!

市内の市街化調整区域は横浜市行政地図情報提供システム(iマッピー)で確認できます。 二次元コード

 このような市街化調整区域内の土地では「簡易なものであれば建築しても大丈夫」と思い込み、コンテナやプレハブなどを設置して違反建築物となってしまうケースが多く見受けられます。土地の購入や賃借の際のトラブルにもつながりますので、市街化調整区域内の土地では簡易なものであっても原則、建築することができないことにお気をつけください。

建築物とは・・・「屋根」と「壁もしくは柱」があるもの。基礎の有無や材質によらず、以下のような簡易的なものも建築物です。
・プレハブ・ユニットハウス
・コンテナ
・単管パイプ組による屋根掛け
・スチール物置

問合せ 建築局違反対策課 電話 671-2935 ファクス 664-2667